SBISTスキームの最大の魅力である軽減税率を受けるためには、SBISTで得た利益の分配を初めて行う日の前日までに、支払者を所轄する税務署に租税条約届出書を提出する必要があります。この場合、支払者はキャストグローバル信託、所轄税務署は芝税務署になります。届出書の提出は日本で行うことになりますが、この部分は弊社にて対応しておりますので投資家の皆様に来日いただく必要はございません。
条約国によっては数年ごとに届出の更新が必要になる場合がありますが、中国内地、香港、マカオ、台湾及びシンガポールにおいては原則、受益者側で住所や名称等何か変更があった場合を除き、更新は不要です。
租税条約届出書を税務署に提出すれば、必要な手続はすべて完了です。投資家の皆様がSBISTスキームを利用して得た利益を受け取れるようになります。
SBISTスキームでは、日本の税務基準で計算した利益のほぼすべてを毎年海外に持ち出していただく必要があります。これは「日本に未分配利益を有さない」というSBISTスキームの利用条件を遵守するためで、日本国内に多額の金銭を残すことがないよう、弊社では税引後最終利益の100%を投資家にお戻しすることを原則としています。
これまで弊社SBISTスキームを利用した投資では、物件を仕入れて建物を取り壊し、更地化して売却を行った以下のような事例が複数あります。ここに記載している利益については、SBISTスキーム利用による節税効果を受けた後の税引後利益です。
なお、こちらに記載する内容はあくまでも過去の個別事例であり、これらと同様の利益を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。