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契約締結前チェック

推定所要期間:約1週間

SBISTスキームの契約締結前に、まずはマネー・ローンダリング等防止のチェックを含む事前確認作業を行います。ここでは投資家の皆様と弊社担当者が初めてお会いし、スキーム利用が本格的に始まる前にあらゆる観点から懸念事項を払拭するために一緒に準備をしていく段階です。この工程は完了までに1週間程度お時間をいただいております。

マネー・ローンダリング等防止を目的としたチェック

お客様の資金をお預りする専門家集団として、弊社はFATF勧告、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)、その他の法令やガイドラインに基づき、厳格なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を行っております。

「厳格なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を行っております」

FATF (Financial Action Task Force:金融活動作業部会)には、2024年6月時点で日本、中国内地、香港及びシンガポールを含む世界38国と2つの地域機関が加盟しています。FATFはマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際基準として「40の勧告」を策定し、加盟国・地域における対策の履行状況を相互審査しています。その勧告に対応するために日本で制定された法律が、犯罪収益移転防止法です。この法律では、金融機関等が最低限実行しなくてはならない手続等が定められています。弊社は信託会社として、これらの国際基準や法令に従う必要があります。

そのため、投資家の皆様には、弊社マネー・ローンダリング等防止ポリシーに基づく取引時確認及びカスタマー・デュー・デリジェンスの一環として、基本契約締結前に各種チェックのための情報提供をお願いしております。

チェックシート記入

当社との取引をご希望のお客様には、当社が提供するチェックシートに以下項目をご記入いただきます。

  • 個人の場合
    氏名、生年月日、住所、職業、取引目的、その他
  • 法人の場合
    名称、本店又は主たる事務所の住所、事業内容、取引目的、取引担当者、実質的支配者、その他

書類提出(法人の場合のみ)

法人のお客様には、以下の書類もあわせてご提出いただきます。

  • 法人設立証明書、登記事項証明書、基本定款及び通常定款
  • 取引担当者の権限を証明する書類
  • 株主名簿
  • 株式を他の法人が保有している場合:実質的支配者を特定できる株主構成図など

ID提示

個人・法人(法人の取引担当者を含む)ともに本人確認のためのIDをご提示いただきます。法人の実質的支配者についてもこれに準じた対応を行わせていただきます。なお、ご提示いただくIDについては原本確認が必要となるため、ここでは原則、キャストグローバルが拠点とする地域で弊社担当者と直接面談を行っていただくことになります。

弊社担当者との直接面談が困難または過大な費用がかかる地域にお住まいのお客様の場合は、お住まいの地域またはその近隣地域で、弊社が信頼し委託する弁護士と面談を行っていただきます。いずれの方法によっても面談が不可能な場合は、お取引をお受けすることができませんのでご了承ください。

経歴チェック

専用ツールで経歴チェックを行い、以下に該当するような場合にはお客様に追加資料のご提示を要請しています。いずれの懸念も払拭できない場合には、お取引をお受けすることはできません。

  • 問題のある経歴が見つかった場合(お客様から提出された経歴が同姓同名の他の人物の経歴である場合も含む)
  • 取引金額がお客様の収入等に照らして不適切に高額である場合
  • その他、弊社が疑わしい取引と判断すべき事情がある場合

現金による信託受託に関する注意点

現金での信託受託について厳しい制約を設けているのは、多額の現金の日本への持込みについては日本法による規制が、多額の現金の外国からの持出しについては各国の規制がそれぞれ存在しているためです。日本に所在する弊社へ多額の現金が持ち込まれた場合、現金を持ち込んだ本人またはその関係者がこれら規制に違反している可能性が高いため、「疑わしい取引を排除する」というコンプライアンス上の観点から、弊社では現金による受託は原則行わないという方針を採用しています。

お取引をお断りする場合

弊社は、マネー・ローンダリング等を防止するために上記チェックを通じてリスクを特定・評価し、高リスクと判断された場合にはリスクを許容範囲内にまで下げるための対策を講じる「リスクベース・アプローチ」に基づくリスク低減措置をとっています。対策を講じたにも関わらず以下のようなリスクが依然として高く、これ以上のリスク低減が困難と判断される場合には、残念ながらお取引を拒絶または中断させていただく場合がございます。

  • 取引時確認及びカスタマー・デュー・デリジェンスにて疑念が払拭できない場合
  • 疑わしい取引と判定される可能性の高い、次のような金銭の受託及び支払方法が提示された場合
    • 現金での受領及び支払
    • 委託者または受益者以外の名義の口座からの振込
    • 不動産の保有または売買を目的とした信託の場合、不動産または不動産売買取引に関連する者(売主、仲介会社、測量会社が含まれますが、これらに限られません)以外に対する振込
    • 配当金または信託終了時の残余金の受益者以外の名義の口座への振込

 

契約締結前にこのようなご協力をお願いしている背景に、マネー・ローンダリング等の手法の多様化があります。IT技術の発達に伴う取引形態の拡大、経済・金融サービス等のグローバル化で多様化する経済・社会環境の中、マネー・ローンダリング等の手法も刻々と変化していることから、常に厳重な注意を払っています。投資家の皆様にはこの点をご理解いただいたうえで、ご協力をお願いしております。

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